~令和4年よりスタート!育児・介護休業法改正について~
皆さんこんにちは!男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするために育児・介護休業法があることはご存知かと思いますが、その育児・介護休業法が令和4年4月より順次改定されていきます。働いている皆さんの中にはこれからお子様をお考えの方やもうすぐパパママになるという方もいらっしゃいますよね。
そこで今回はどのような法改正となるのか、ポイントをご紹介していきたいと思います。
1.育児・介護休業法について
ご存知の方も多いと思いますが、「育児・介護休業法」は、仕事と家庭の両立を支援し、男女ともに育児・介護をしながら働き続けられる雇用環境を整備することを目的に制定されました。正式名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等」といい、1991年に施行されてからこれまで何度も改正されてきた法律です。
今回の育児・介護休業法改正では、おもに育児休業に焦点を当てたものになっています。
その背景には、男性の育児休業の取得率の低さがあります。政府は2025年までに男性の育児休業取得率を30%にすること を目標としていますが、さて今回はどのように改正されるのか、具体的な内容を見ていきましょう。

2.改正ポイント
- 改正ポイント①『「産後パパ育休」の創設』【令和4年10月1日施行】
これまでの1歳(最長2歳)までの育児休業とは別に取得できる新たな育児休業で、原則休業開始の2週間前までに申し出ることで、子の出生後8週間以内において、4週間までの育児休業が取得できるようになります。2回に分割して取得することが可能です。
これにより、出生直後の時期に柔軟に育児休業が取得できるようになります。

- 改正ポイント②『雇用環境整備、個別の周知・意向確認措置が義務化』【令和4年4月1日】
企業に対し、休業の申出・取得をスムーズにするための雇用環境整備を義務化します。研修の実施 、相談窓口の設置、自社労働者の育児休業取得事例の収集・提供、自社労働者へ育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知のうち1つ以上の措置を講じなければなりません。
また、妊娠・出産(本人又は配偶者)を申し出た労働者に対する個別の制度周知、意向確認の措置を講じなければなりません。

- 改正ポイント③『育児休業の分割取得』【令和4年10月1日】
「産後パパ育休」とは別に、従来からある1歳までの育児休業は2回の分割取得が可能となります。また、保育所に入所できない等の理由により1歳以降に育児休業を延長する場合の開始日を柔軟化し、期間途中でも夫婦交代(各期間の途中から取得)することが可能となります。
- 改正ポイント④『有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件緩和』【令和4年4月1日】
引き続き雇用された期間が1年未満の有期契約労働者についても、無期雇用労働者と同様、労使協定の締結がないと育児休業の申し出を拒むことができなくなります。
※育児休業については、労使協定の締結がなくても1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかな有期契約者からの申し出を拒むことができます。
- 改正ポイント⑤『育児休業取得状況の公表が義務化』【令和5年4月1日】
従業員1,000人超の企業は育児休業等の取得状況を公表しなければなりません。
公表内容は、男性の「育児休業取得率」又は「育児休業等と育児目的休暇の取得率」と省令で定める予定です。
3.まとめ
育児・介護休業法改正ポイントについて、いかがでしたでしょうか。
男性の育休がもっと推奨されるようになればキャリアか子供、どちらかの選択を迫られるのは女性だけという一昔前までの環境はどんどん変化していきそうですね。企業側も従業員からの申し出に応じることができるよう、場合によっては会社規定を見直していくことも必要です。
そして何より法律や会社の規定のみでなく、周囲の理解や協力があってこそ成立できることとなりますので、もし社内で育児休業や介護休業の取得をしようとしている仲間がいれば、優しく背中を押してあげてくださいね。
そして今後もまだ改正されることがあるかもしれませんので、労使間でのトラブルを未然に防ぐためにも情報はこまめにチェックしましょう。